こんにちは
島村竜一です。
2026年は、日本の経理業務にとって歴史的な転換点となる年です。長年にわたり親しんできた業務フローやルールが、法改正の波によって大きく変わろうとしています。「令和8年度税制改正」による各種優遇措置の見直し、「電子帳簿保存法」の猶予期間終了に伴う完全義務化、そして「インボイス制度」の経過措置変更など、対応すべき課題が山積しています。
参考URL
2026年度税制改正大綱 – KPMGジャパン
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2025/12/tax-newsletter-20251225.html?utm_source=chatgpt.com
これらの変更は、単なる手続きの変更にとどまりません。企業の税負担や資金繰り、さらにはペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展にまで直結する重要なテーマです。しかし、「何から手をつければいいのかわからない」「情報が多すぎて混乱している」と感じている経理担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2026年に経理担当者が直面する税制改正、電子帳簿保存法、インボイス制度という3つの大きな法改正について、その変更点と実務への影響、そして今から準備すべき対策を網羅的に解説します。最新情報を正確に理解し、余裕を持った対応を進めるための一助となればうれしいです。
P.S
税制改正大綱は与党から公表された枠組みであり法案として成立・施行されるまで内容が変わる可能性があります。
目次
【2026年法改正】経理担当者必見!税制・電帳法・インボイス制度の変更点を完全解説
2026年は、経理部門にとって過去に例を見ないほどの変革期となります。これまで当たり前だった業務の進め方が通用しなくなり、新しい知識とシステムへの対応が急務となるでしょう。この変化の波を乗り切るためには、法改正の内容を正確に理解し、計画的に準備を進めることが不可欠です。
本記事は、日々の業務に追われる経理担当者の皆様が、2026年に施行・変更される重要な法改正のポイントを効率的に把握できるよう構成されています。税負担に直結する「税制改正」、ペーパーレス化を強制する「電子帳簿保存法」、そして事業者間の取引に大きな影響を与える「インボイス制度」。これら3つのテーマを軸に、具体的な変更点と実務レベルでの注意点を、どこよりも分かりやすく解説していきます。
2026年に経理業務を大きく変える3つの法改正とは
2026年に経理業務へ大きなインパクトを与える法改正は、主に以下の3つです。それぞれ性質は異なりますが、相互に関連し合いながら、経理業務全体のデジタル化と効率化を強力に推進する点で共通しています。
- 令和8年度(2026年度)税制改正: 企業の投資や賃上げを後押しする税制優遇措置の見直しや、中小企業向けの特例の変更などが盛り込まれています。企業の納税額に直接影響するため、正確な理解が節税や経営戦略に繋がります。
- 電子帳簿保存法: 2025年12月末をもって宥恕(ゆうじょ)措置が終了し、2026年1月からは電子取引で授受したデータ(請求書や領収書など)の電子保存が完全義務化されます。紙に出力しての保存が認められなくなり、全事業者にシステム対応や業務フローの見直しが求められます。
- インボイス制度: 2023年10月に開始されたインボイス制度ですが、2026年10月には経過措置が変更されます。特に免税事業者との取引がある場合、仕入税額控除の割合が変わるため、消費税の納税額に影響が出ます。また、インボイス登録を機に課税事業者となった方向けの特例も終了・変更があり、注意が必要です。
令和8年度(2026年度)税制改正で押さえるべき経理関連のポイント
2025年12月に与党から公表され、同月末に閣議決定された「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」には、日本経済の持続的な成長を目的とした様々な改正項目が盛り込まれています。特に経理担当者として押さえておくべきなのは、法人税に関連する各種の優遇税制や特例措置の変更点です。ここでは、特に実務への影響が大きい5つのポイントに絞って解説します。
中小企業向け法人税の軽減税率特例はどう変わるのか
中小企業の税負担を軽減するために設けられている法人税の軽減税率の特例は、多くの企業にとって重要な制度です。この特例は、資本金1億円以下の中小法人等を対象に、年間所得800万円以下の部分について、本則19%のところを15%に引き下げるというものです。
今回の税制改正により、この特例の適用期限が2年間延長されることになりました。中小企業の経営基盤を支える上で、この延長は朗報と言えるでしょう。
ただし、注意点もあります。年間所得が10億円を超える法人については、中小法人に該当する場合であっても、所得800万円以下の部分に対する税率が現行の15%から17%に引き上げられることになります。自社の所得規模を正確に把握し、税率変更の影響を試算しておく必要があります。
大規模な設備投資を後押しする新たな税制措置
国内の生産性向上と国際競争力の強化を目指し、大規模かつ高付加価値な設備投資を促進するための新たな税制措置が創設されます。これは「ボールド(大胆な)設備投資促進税制」とも呼ばれ、企業の積極的な投資判断を後押しすることが期待されています。
この制度は、国内事業の用に供する機械装置やソフトウェア、建物などを取得した場合に、即時償却や税額控除といった非常に手厚い税務上の優遇措置を受けられるものです。
具体的な適用要件や対象となる資産の詳細は今後の政省令で明らかにされますが、大規模な設備更新や新規工場建設などを計画している企業にとっては、大きなメリットとなる可能性があります。経理部門としては、自社の投資計画がこの新制度の対象となるか、情報収集を怠らないようにしましょう。
正直僕自身もこのあたりはドキドキしています。いろいろとやることが膨大に増えそうな気がしています。
賃上げ促進税制の見直し内容とその影響
従業員の給与を引き上げた企業に対し、その増加額の一部を法人税額から控除できる「賃上げ促進税制」にも変更が加えられます。この制度は、デフレからの完全脱却と持続的な経済成長の実現に向けた重要な施策と位置づけられています。
今回の改正で最も大きな変更点は、大企業向けの賃上げ促進税制が2026年3月31日をもって廃止されることです。これにより、大企業は賃上げによる税制上のインセンティブを失うことになります。
一方で、中小企業向けの制度については、現行の要件や控除率が維持される方針です。中小企業にとっては引き続き、積極的な賃上げが節税に繋がる構造が続くことになります。企業の規模によって税務戦略が大きく異なることになるため、自社がどちらに該当するのかを正確に把握しておくことが重要です。
少額減価償却資産の特例の上限額が40万円に引き上げ
中小企業の事務負担軽減と設備投資の促進を目的とした「少額減価償却資産の特例」が拡充されます。この特例は、中小企業者等が取得した減価償却資産について、一定額以下のものであれば、取得価額の全額を取得した事業年度の損金に算入(即時償却)できる制度です。
今回の改正により、この特例の対象となる資産の取得価額の上限が、現行の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられます。PCや複合機、オフィス家具など、対象となる資産の範囲が広がることで、より多くの設備投資において即時償却のメリットを享受できるようになります。
また、この特例の適用期限も3年間延長されることになりました。経理実務においては、固定資産台帳の管理が簡素化され、年度の利益計画にも影響を与える重要な変更点となります。
事業承継税制の特例措置が延長、手続きの期限も変更
後継者不足に悩む中小企業の円滑な事業継承を支援するための「事業承継税制」の特例措置についても、適用期限の延長が決定しました。この制度は、後継者が非上場株式等を贈与または相続により取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税や相続税の納税が猶予・免除されるものです。
特に重要な変更点として、この特例措置の適用を受けるために必要となる「特例承継計画」の提出期限が、1年6ヶ月延長されます。これにより、事業承継の準備に時間的な余裕が生まれることになります。
高齢化が進む経営者にとって、事業承継は喫緊の課題です。経理部門としても、自社の経営者がこの制度の活用を検討している場合、最新の期限や要件を把握し、税理士などの専門家と連携しながら適切なサポートを行うことが求められます。
2026年1月から完全義務化!電子帳簿保存法への最終準備
2022年1月の改正電子帳簿保存法の施行以来、2年間の宥恕措置(やむを得ない事情がある場合に限り、書面での保存を認める措置)が設けられていましたが、その期間が2025年12月31日をもって終了します。これにより、2026年1月1日からは、すべての事業者に対して電子取引データの電子保存が完全義務化されることになります。これは、経理業務のペーパーレス化を不可逆的に進める、極めて重要な変更です。
参考URL
【2026年電子帳簿保存法の完全対応】今すべきポイントを解説
https://klp-bsc.jp/blog/article84?utm_source=chatgpt.com
猶予期間の終了で何が変わる?電子データ保存の原則義務化
宥恕措置の終了によって、経理実務は具体的に何が変わるのでしょうか。最も大きな変化は、電子メールの添付ファイルやウェブサイトからのダウンロードで受け取った請求書・領収書などの「電子取引データ」を、紙に印刷して保存することが、原則として認められなくなる点です。
これまでは「とりあえず印刷してファイリングしておく」という対応が可能でしたが、2026年からは、受け取った電子データのまま、一定の要件を満たした形で保存しなければなりません。この義務は、企業の規模や業種、個人事業主か法人かを問わず、すべての事業者に課せられます。
もし、現在も電子データを紙で保存している場合、残された期間はわずかです。業務フローの根本的な見直しと、法令要件に対応したシステムの導入が急務となります。
「電子取引データ」の正しい保存要件とは
電子取引データを電子データのまま保存する際には、法律で定められた要件を満たす必要があります。この要件は、大きく分けて「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つに大別されます。
1. 真実性の確保 保存されたデータが改ざんされていないことを証明するための要件です。以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領する
- データ授受後、速やかにタイムスタンプを付与する
- データの訂正・削除の履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムを利用する
- 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿った運用を行う
2. 可視性の確保 税務調査などの際に、保存されたデータを速やかに確認できるようにするための要件です。以下の3点を満たす必要があります。
- 保存場所に、PC、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、データを明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- 検索機能を確保すること(「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できること)
- 税務職員によるデータのダウンロードの求めに応じられるようにしておくこと
これらの要件を自力で満たすのは困難な場合も多いため、多くの企業では電子帳簿保存法に対応した会計システムや文書管理システムの導入を進めています。
対応が遅れた場合に想定されるリスクと罰則
電子帳簿保存法の完全義務化への対応が遅れた場合、企業は様々なリスクに直面することになります。単に「知らなかった」では済まされないため、その内容を正確に理解しておくことが重要です。
まず、最も直接的なリスクとして、税務調査で法令要件を満たしたデータ保存が行われていないと判断された場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告が取り消されると、欠損金の繰越控除や各種の特別控除が利用できなくなり、税負担が大幅に増加する恐れがあります。
さらに、保存義務違反に対しては、追徴課税や加算税が課されることも考えられます。意図的なデータの改ざんなど悪質なケースでは、通常よりも重い重加算税が課される可能性もあります。法令を遵守していないという事実は、企業の社会的信用を損なうことにも繋がりかねません。
インボイス制度も変わる!2026年10月からの実務上の注意点
2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、制度開始後の混乱を緩和するために設けられていた経過措置の一部が、2026年10月をもって変更・終了となります。これにより、特に免税事業者と取引のある課税事業者や、インボイス登録を機に課税事業者となった個人事業主などは、実務上の対応が必要になります。
参考URL
税制改正特集
https://www.ey.com/ja_jp/services/tax/japan-tax-reform?utm_source=chatgpt.com
免税事業者からの仕入税額控除の割合が変更に
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除を受けることができません。しかし、制度の急激な変化を緩和するため、免税事業者などインボイスを発行できない事業者からの仕入れについても、一定期間は一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
現在、2026年9月30日までは、免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の80%を控除することが可能です。しかし、2026年10月1日からは、この控除割合が変更されます。
当初の予定では50%に引き下げられることになっていましたが、令和8年度税制改正大綱において、この割合が70%に緩和される見込みとなりました。とはいえ、80%から70%へ控除割合が減少することに変わりはなく、課税事業者の消費税納税額は増加する可能性があります。経理担当者は、会計システムの設定変更や、納税額のシミュレーションを事前に行っておく必要があります。
2割特例の終了と個人事業主向けの新特例
インボイス制度の開始を機に、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者の税負担や事務負担を軽減するために設けられたのが「2割特例」です。これは、売上税額の2割を納税額とすることができる特例措置です。
この非常に有利な2割特例ですが、適用期限は2026年9月30日を含む課税期間までと定められています。つまり、個人事業主であれば2026年分の確定申告まで、3月決算法人であれば2027年3月期の申告までが対象となり、それ以降は適用できなくなります。
2割特例の終了後の負担増を緩和するため、後継措置として個人事業主向けに「3割特例」が導入される見込みです。これは、売上税額の3割を納税額とするもので、2年間限定の措置となる予定です。法人には適用されないため、対象となる個人事業主は、2割特例終了後の納税シミュレーションを行い、3割特例の活用を検討する必要があります。
経理担当者が今から準備すべきこと
2026年10月のインボイス制度変更に向けて、経理担当者は今から準備を進めておくべきです。まず、免税事業者との取引がある場合は、仕入税額控除の計算方法が変わることを社内で再周知しましょう。会計システムを利用している場合は、2026年10月1日以降の取引について、控除割合が正しく70%(予定)で計算されるよう、設定変更やアップデートの要否を確認しておく必要があります。
次に、自社(または個人事業主として)が2割特例の適用を受けている場合は、特例終了後の納税額がどの程度増加するのかを試算しておくことが極めて重要です。納税額の増加は資金繰りに直結します。簡易課税制度を選択する、あるいは原則課税に戻るなど、どの計算方法が最も有利になるかを検討し、必要な届出書の提出準備を進めましょう。特に個人事業主の場合は、新たに導入される3割特例の適用要件も確認しておく必要があります。
法改正ラッシュに備えるために経理部門が今すぐやるべき対策
税制改正、電子帳簿保存法、インボイス制度と、2026年に押し寄せる法改正の波は、一つひとつが経理業務の根幹に関わる重要なものです。これらの変化に受け身で対応するのではなく、先を見越して能動的に対策を講じることが、混乱を最小限に抑え、業務を円滑に進めるための鍵となります。ここでは、経理部門が今すぐ着手すべき3つの具体的な対策を解説します。
最新の法改正情報を正確に収集する方法
法改正の内容は複雑であり、大綱が公表された後も、政省令によって詳細な内容が決定されることが少なくありません。誤った情報や古い情報に基づいて対応を進めてしまうと、手戻りが発生したり、思わぬ不利益を被ったりする可能性があります。そのため、信頼できる情報源から常に最新の情報を収集する体制を整えることが不可欠です。
最も信頼性が高いのは、国税庁や経済産業省、中小企業庁といった官公庁のウェブサイトです。法改正に関する特設ページやQ&A、パンフレットなどが随時更新されるため、定期的にチェックする習慣をつけましょう。
また、顧問税理士や会計士といった専門家からのアドバイスも非常に重要です。自社の状況に合わせた具体的な対策を相談できるだけでなく、専門家向けのセミナーなどで得た最新情報を共有してもらうこともできます。さらに、利用している会計システムのベンダーが発信する情報も有用です。法改正対応のアップデート情報や解説セミナーなどを活用し、多角的に情報を収集することが、正確な理解と適切な対応に繋がります。
会計システムやツールの見直しとアップデート
今回の法改正ラッシュは、経理業務のデジタル化、いわゆる「経理DX」を避けては通れないことを示唆しています。特に電子帳簿保存法の完全義務化は、従来の紙ベースの業務フローを根本から見直すことを企業に強制します。この機会を、自社で利用している会計システムや関連ツールが、今後の法改正に対応し続けられるものかを見直す絶好の機会と捉えましょう。
現在利用しているシステムが、電子帳簿保存法の保存要件(特に検索要件)や、インボイス制度の経過措置変更にスムーズに対応できるかを確認してください。パッケージ型のソフトを利用している場合は、最新バージョンへのアップデートが必要になるかもしれません。
これを機に、クラウド会計システムへの移行を検討するのも有効な選択肢です。クラウド型のサービスは、法改正に合わせてベンダー側がシステムを自動でアップデートしてくれるため、自社での対応負荷を大幅に軽減できます。請求書発行システムや経費精算システムなど、周辺ツールとの連携も視野に入れ、自社の業務フロー全体を効率化できる最適な環境を構築しましょう。
社内規程の整備と全従業員への周知徹底
法改正への対応は、経理部門だけで完結するものではありません。特に電子帳簿保存法への対応は、営業担当者が受け取る電子請求書や、各従業員が立て替える経費の電子領収書など、全社的な協力が不可欠です。そのためには、社内のルールを明確にし、全従業員にそれを周知徹底することが極めて重要になります。
まずは、経費精算規程や文書管理規程など、関連する社内規程を見直しましょう。「電子データで受け取った請求書や領収書は、紙に出力せず、指定されたシステムやフォルダに、定められたルール(ファイル名の命名規則など)に従って保存すること」を明確に規定します。
規程を整備した後は、研修会を開催したり、分かりやすいマニュアルを作成・配布したりするなどして、全従業員にその内容を周知します。なぜルール変更が必要なのか(法律で義務化されたから)、具体的に何をすればよいのか、違反した場合に会社がどのようなリスクを負うのかを丁寧に説明し、一人ひとりの理解と協力を得ることが、全社的なコンプライアンス体制の構築に繋がります。
まとめ
2026年は、経理担当者にとって間違いなく大きな挑戦の年となります。本記事で解説してきた通り、
「令和8年度税制改正」「電子帳簿保存法の完全義務化」「インボイス制度の経過措置変更」という3つの大きな法改正が、経理業務のあり方を根底から変えようとしています。
税制改正は、企業の損益や税負担に直接影響を与え、経営判断にも関わる重要な要素です。電子帳簿保存法は、ペーパーレス化を加速させ、業務フローのデジタル化を必須のものとします。そしてインボイス制度の変更は、消費税の納税額計算をより複雑にし、事業者間の取引関係にも影響を及ぼします。
これらの変化は、一見すると負担の大きいものに感じられるかもしれません。しかし、視点を変えれば、これらは旧来の非効率な業務を見直し、デジタル技術を活用して生産性を向上させる絶好の機会でもあります。法改正を「やらされ仕事」と捉えるのではなく、自社の経理部門をより強く、よりスマートな組織へと進化させるためのチャンスと捉えることが重要です。
そのためには、早期の情報収集と計画的な準備が不可欠です。本記事で解説したポイントを参考に、今すぐ自社でやるべきことをリストアップし、一つひとつ着実に対応を進めていきましょう。変化の波を乗りこなし、未来に対応できる経理体制を構築することが、これからの企業に求められる重要な経営課題の一つと言えるでしょう。
いかがでしたでしょうか。 2026年に向けた法改正の数々は、経理担当者の皆様にとって頭の痛い問題かもしれません。しかし、一つひとつの変更点を正しく理解し、余裕を持って準備を進めることで、必ず乗り越えることができます。 この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、具体的な対策を進めるための第一歩となれば幸いです。もし不明な点や自社特有の課題があれば、顧問税理士などの専門家に相談することも忘れないでください。変化の時代を共に乗り越えていきましょう。
ここまで読んでくださってありがとうございます。
次のブログでお逢いしましょう。
仕事の生産性をあげるためさまざまな方法を試しました。その結果UiPathにたどり着き現在UiPathを使った業務効率化の開発、講師の仕事をしています。
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